主婦の先物取引税金知識情報提供サイト

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主婦の先物取引税金知識その1

主婦の先物取引税金知識をまとめています。特に主婦の場合は夫の扶養になってますが、先物取引で利益が130万円を超えると税金の問題が出てきます。その前に主婦の方のために先物取引での税金に関する知識を見てみましょう。先物取引での所得は申告分離課税で計算されます。申告分離課税と言うのは、先物取引の決済を行ったことにより年間の損益を通算して利益となった場合には、その決済を行った日の属する年分の所得として、他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。つまり別々に課税される方式を取ると言う事ですね。主婦の方ですからパートやアルバイトで収入があった場合は別に課税されると言うことです。

主婦の先物取引の分離課税額

主婦の先物取引の分離課税額の税金の税率は20%となっています。ま、これは主婦に限った事ではありませんが。税率は平成15年1月1日以降のもので、内訳は所得税15%、住民税5%で日本商品先物振興協会のサイトの説明では居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者と少し難解な説明になってますが、要するに主婦も含めて日本に住んで居る人全てってことですね。仮に利益が出た場合はこの20%は主婦と言えども確定申告時に払わなければなりません。万が一130万を超える利益が出てしまった場合は、主婦は夫の健康保険からはずれ、市の国民健康保険と、国民年金に加入することになり、国民健康保険料は前年の収入を基に計算され、国民年金を支払わなければなりません。

主婦の先物取引の税金知識その2

主婦の先物取引の税金知識で気になるのは配偶者控除でしょうか。主婦の方が先物取引で38万円以上あるとご主人が配偶者控除をもらえなくなります。ご主人の主婦である奥様が収入があるがゆえに、「配偶者控除」と言う名前の所得税の控除が受けられなくなるのです。簡単に言うと所得税をご主人が多く払わなければならなくなると言うことですね。配偶者控除は年末調整で受け取るものですので、すでに受けた場合は確定申告をして配偶者控除を返上する手続きをとらねばなりません。さらに主婦の方が38万円以上収入があると基本的に「所得税」(国税) の納付義務が生じます。市県民税 (住民税) は 33万円からです。もう一つ気になる健康保険のほうは主婦の方が130万まではご主人の健康保険に入る事ができます。

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